主な取扱業務
4.成年後見制度ご利用のサポート
①成年後見制度
(法定後見制度)
当事務所では高齢者や認知症の方、また知的障害や精神障害などの理由で判断能力が十分でなくなった方の権利を守る成年後見制度の手続きを積極的にサポートしています。
認知症の方を悪徳訪問販売から守りたい、高齢者名義の不動産を処分して介護施設を利用するための資金を工面したいなどのご相談から、成年後見人選任審判の申立手続、成年後見開始後の不動産の処分、日常の財産管理、裁判所への報告書の作成など、成年後見手続きを利用される方々のサポートを行います。
また司法書士自身が成年後見人や後見監督人に就任することにより、適正な財産管理・身上監護を行うことが可能です。
(任意後見契約のすすめ)
ご本人様が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて自らが選んだ代理人(任意後見人)に自分の生活や療養看護、財産管理に関する事務について代理権を与える契約である任意後見制度のご利用についてもサポートさせていただきます。あらかじめ様々な事情を考慮しつつ、ご本人様の意思を尊重した保護・支援をすることが可能となります。
②継続的見守り契約とは
任意後見契約を締結した後、ご本人の判断能力が低下するまでの間に、将来任意後見人となる予定の者とご本人が定期的に顔を合わせ、お互いの意思の疎通を図ることで信頼関係を維持・向上し、ご本人の判断能力が低下した時にはすみやかに任意後見監督人選任申立を行うことができるように備えるための契約です。
任意後見契約とあわせて締結されることをおすすめします。
③死後事務委任契約とは
成年後見人や任意後見人の代理権はご本人の死亡により消滅するため、身寄りのない方、手続きを引き受ける親族がいない方が亡くなった場合、病院や施設の費用の支払い、葬儀や埋葬、借家の明渡しや家財の処分等を誰が行うのかが問題となります。
そこで予め信頼できる第三者にこれらの手続きや処分を委任する「死後委任契約」を締結することで、ご本人の望む処理を行うことが可能となります。
④具体的な業務
l 成年後見開始審判申立に関する手続き
l 居住用不動産処分許可申立に関する手続き
l 成年後見人、成年後見監督人への就任
l 財産目録の作成
l 任意後見手続のサポート
l 任意後見監督人選任申立に関する手続き
l 死後事務委任契約のサポート
l 財産管理等委任契約のサポート ほか